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耕運機を運転するには免許が必要


基本的な注意事項として、乗り物タイプの耕運機を運転するに当たり必要なものがあります。それはズバリ、免許証です。注意事項というか、運転する際の義務ですね。
つまり、これがないと運転はしてはいけないということです。

自転車などとは違い、耕運機は無免許での操作はできません。耕運機を運転するのにも免許証は必要なのです。これは普通の自動車を運転するのに運転免許証を取得する必要があるのと一緒です。

ただし、農耕用自動車の大きさにより運転免許の種類が異なります。小型特殊免許および普通免許証で運転が可能なものは、規定としては、最高速度が15km/h以下で、尚且つ長さが4.7m、高さ2.8m、幅が1.7mをそれぞれ下回る小型特殊自動車に関してのみとなります。

小型特殊免許は、農業用の乗り物である耕運機やトラクターといったものに特化した免許証と言えます。そして、この基準をどれかひとつでも上回る場合は、大型特殊免許が必要となります。

つまり、別に大型特殊免許を取る必要が、普通免許証を取得している人にもあるという事です。

また、スピードスプレーヤに代表される農業用薬剤を散布する車に関しては、普通免許が必要となります。けん引免許という種類の免許は総重量750kg以上のトレーラーを牽引する場合に必要になります。

耕運機を所有する場合は、最低でも普通免許は取得しておきましょう。わざわざ小型特殊免許だけを取るというのはあまり得策とはいえません。なぜなら大抵の場合、普通の車を運転する機会も多いからです。

できれば、大型特殊免許を取得するのが望ましいかと思います。普通自動車を運転する機会がない人であれば、これひとつで十分といえるでしょう、小型特殊自動車や原付も運転できるからです。

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